ストレスチェック制度について
(一社)新潟県労働衛生医学協会
健康づくり推進部 保健師 鈴木 沙織
今月号より、このコラムを担当させていただくことになりました新潟県労働衛生医学協会です。日頃より、新潟商工会議所の皆様方には、労働衛生・健康づくりの専門機関として、ご愛顧いただいております。この場をお借りして感謝申し上げます。
さて、平成27年12月1日より、労働者50人以上の事業所に『ストレスチェック制度』の導入が義務付けられました。既にお取組みの事業所様もありますが、現在準備中という事業所様も多いのではないでしょうか。
初回は、この『ストレスチェック制度』導入における4つのポイントを紹介します。
第一に、本制度は、働く人のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を主目的とし、さらに検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげることを目指しています。そのため、厚生労働省では、産業医を中心に置いた制度設計を行いました。
第二に、実施体制をどうするかということであります。産業医を実施者として自社内で行うか、あるいは一部または全部を外部機関に委託するかなどが問題になります。
第三は、どのような実施体制においても、御社内の事情を充分に把握されておられる産業医の意見を参考にし、導入の準備をおこなうことが大切です。
四つ目は、いかなる外部機関を選択するかということです。色々なところから、「ビジネスチャンスの到来」とばかりに、ストレスチェックの声がかかると思われます。どの外部機関と契約するか、お迷いの事業所様も多いかと思います。選択の基準は、その外部機関が『労働衛生に関する知見が十分か』『その知見を誰もがいきいきと働ける職場環境の実現に繋げることができるか』どうかということです。
なお、当会でもストレスチェック制度の準備段階からお手伝いさせていただく体制を整えております。もし、お困り事やお悩み事等がありましたら、気軽にご相談ください。
新潟県労働衛生医学協会 健康 づくり推進部 ℡370―1020